ストーカー・DV対策
当社のストーカー・DV対策について
ストーカー・DV対策
ストーカー・DV対策について
これってストーカー? DV行為?
1.ストーカー行為
2・ DV / 配偶者・パートナーなど現在または以前に親密な関係にあった人からの暴力
「1」「2」の事案等に関する知識
恋愛関係やパートナーシップでのトラブルが、恋愛感情等のもつれが原因でストーカーやDVといった暴力事件に発展することがあります。
加害者はしばしば被害者に対する執着心や支配欲を持ち、事態は急速に悪化する可能性があり、重大事件に発展する恐れがあります。
一方的な好意や恋愛感情、それらの感情が満たされなかったことに対する恨みを解消しようとして、次のような行為を行うことを指します。
ストーカー行為とは
同一の相手に対して「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」を繰り返し行うことをいいます。
① つきまとい、待ち伏せ、現に所在する場所又は住居等の付近において見張り・うろつき・押しかけ
例 ・尾行してつきまとう。
・自宅や職場、学校などへ押しかけたり、付近で見張っている。
・住居等の付近を行ったり来たりしてうろついている。
・偶然立ち寄ったカフェに押し掛ける。
② 監視していると告げる行為
例 ・その日の行動や服装をメッセージで伝える。
・帰宅直後に、「おかえりなさい」などと電話をしてくる。
③ 面会・交際などの要求
例 ・拒否しているのに面会や交際、復縁を求めてくる。
④ 乱暴な言動
例 ・大声で「バカヤロー」などと暴言を浴びせる。
・家の前で大声を出したり、車のクラクションをうるさく鳴らす。
⑤ 無言電話、連続した電話・文書・ファクシミリ・メール・SNSのメッセージ等
例 ・電話をかけてきて、何も告げない。
・拒否しているのに、携帯電話や自宅、会社に何度も電話をかけてくる。
・拒否しているのに、何度もメール・SNSのメッセージを送信してくる。
⑥ 汚物などの送付
例 ・汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付ける。
⑦ 名誉を傷つける
例 ・名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする。
・名誉を傷つけるような文章をインターネットに掲載して伝えようとする。
⑧ 性的羞恥心の侵害
例 ・わいせつな写真を送りつけたり、インターネットに掲載して伝えようとする。
・電話や手紙で卑猥な言葉を告げる。
⑨ 承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得
例 ・下記⑩の行為により取り付けられるなどしたGPS機器により、その機器の位置情報を取得する。
・スマートフォンに無断でインストールした位置情報アプリを利用し、そのスマートフォンの位置情報を取得する。
⑩ 承諾を得ないであなたの所持するものにGPS機器等を取り付ける等
例 ・車や自転車にGPS機器等を取り付ける。
・かばんやバッグにGPS機器等を忍び込ませる。
「刑罰・行政処分等」
「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」があった場合は「警告」、「禁止命令等」の行政処分対象となります。これらを繰り返し行う「ストーカー行為」に及んだ場合、又は「禁止命令等」の申告を無視した場合はストーカー規制法として刑罰が科されます。
「DV(配偶者やパートナー、現在または以前に親密な関係にあった人からの暴力)とは」
配偶者などからの暴力事案等をDVといいます。
ここにいう配偶者は婚姻届を出していない人、事実婚や元配偶者も当てはまります。
暴力的事案といっても、相手を殴る、蹴るといった身体的な暴力だけではなく、発言や行動で精神的に追い詰める精神的暴力、性的な侵害を負わせる性的暴力も当てはまります。
① 身体的暴力
相手に対して身体に直接暴力を行うこと。
例 ・殴る、蹴る、髪を引っ張る、物を投げる。
② 精神的暴力
相手に対して言葉や態度で精神的な苦痛を負わせること。
例 ・「死ね、消えろ」など暴言を吐く、脅迫めいた言動をする。
・何もしてやらない(ご飯を与えない等)。
・行動に制限をかけさせる(実家に帰る、友達と会うのを制限するなど)。
③ 性的暴力
相手に対して性的言動を行うこと。
例 ・性行為の強要、卑猥な言葉を言ったり、メッセージで送る。
【事案例】
ストーカー行為、DV事案からみられる主な刑法犯
●暴行
例:《ストーカー》ストーカー行為者が立ちふさがったので逃げようとしたところ、腕を強く引っ張られた。
《DV》夫と離婚をめぐって口論になり、肩を突き飛ばされた。
●傷害
例:《ストーカー》元交際相手が自宅で押しかけ、殴られて打撲傷を負った。
《DV》夫が些細なことで激高し、金属棒で殴られて骨折した。
●脅迫
例:《ストーカー》元交際相手が自宅や勤務地に押しかけてしつこく復縁を迫り、よりを戻してくれないなら、交際中に撮った裸の写真をインターネットで流す」と言われた。
《DV》別居中の夫からのメールや電話を無視していたところ、「殺す」という内容のメールが送信された。
●器物破損
例:《ストーカー》ストーカー行為者に、玄関ドアの鍵穴に接着剤を流し込まれ使用不可となった。
《DV》元夫からのしつこいメールや電話を無視していたところ、車のタイヤをパンクさせられた。
●住居侵入
例:《ストーカー》ストーカー行為者が、被害者宅のベランダに入り込んで潜んでいた。
《ストーカー》元交際相手が、被害者宅の無締まりの勝手口から家の中に入り込んだ。
●窃盗
例:《ストーカー》ストーカー行為者に、被害者宅の郵便ポストから被害者宛の郵便物を盗まれた。
《DV》元交際相手に、被害者宅のベランダに干してあった被害者の下着を盗まれた。
◆IPV(親密な関係性の中で起こる暴力、虐待)
① 現に具体的な行為行動がなされているストーカー行為
② 交際相手から受けるデートDV=サイコパス系
(反社会的人格を表す、他人の痛みに対する共感がまったくない)
③ 配偶者からの頻繁におこなわれるDV、児童虐待
(子供と同居している相談者の内、約6割が児童虐待もあった)
多くの場合、①、②、③の状況では、即座にその場を離れることが最善の選択であると考えられます。
そのため、緊急に加害者の接近が避けられる場所を確保し、民間の警護員が警護しながら安全な場所に退避することが重要です。
【法律・課題】
1999 年に起きた桶川のストーカー殺人事件が契機となり、2000年にストーカー規制法が制定されました。 その約1年後の2001年に配偶者暴力防止法(DV防止法)が制定されました。
これらの法律が制定されてから22〜23年が経過し、その間数回の改正が行われ、近年の改正では2021年にはストーカー規制法が2度(6月15日と8月26日)改正されました。
DV防止法は2024年4月1日から保護命令が拡充・強化されています。
しかし、課題はまだまだ山積みであり、さらなる改善や改良が求められています。
被害者の適切な保護が優先され、できる限り迅速な対処が求められます。ただし、 被害者の状況によっては、すぐにその場から逃げることができず、毎日の暴力と恐怖に怯えながら耐え続けなければなりません。
放置すれば、日々重大な危害が加えられ、最悪の場合は傷害致死事件にまで発展することが懸念されます。
被害者が加害者に心理的に依存している場合や、被害を受けているにも関わらず被害者意識がない場合には、解決が非常に困難になることがあります。
「もしストーカー、DV被害にあったら」
まずは警察に相談してください。国や自治体が設置している支援センターに相談する方法もあります。
小さな出来事から大きな事案に発展する可能性があります。
親族や友人宅、公共機関、民間のシェルターへの避難をしましょう。
防犯ブザーや携帯電話を常に携帯しましょう。
【警察】
相談はできるが事件にならないと行動に移すことができないが、警察には相談しておいたほうがよいでしょう。(話は聞いてもらえるが実際には動けない)
緊急性がなく犯罪や事故に当たるのか分からないけれど、ストーカーやDV・悪質商法など警察に相談したいことがあるときには、警察相談専用電話「#9110」番が推奨されます。
全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
当直体制や専門担当者の不在が多い日時は避け、相談は平日の昼間がよいでしょう。
警察に相談する際にやってほしいこと
・つきまとい等の被害があった場合、日時、場所、状況等をノート等に記録しておく。
・行為者からの手紙その他の送付物、FAX等を残しておく。
・行為者からの着信履歴やメール、留守番電話の録音内容等をのこしておく。
・行為者からの電話の内容を録音しておく。
・行為者のつきまとい等の行為をカメラやビデオで撮影する。
・これらの他にも警察の捜査に必要なものがあればどんな些細な情報も用意しましょう。
警察が迅速に対応するために、できるだけ多くの証拠や情報を提供することをお勧めします。
その他の相談所
・女性支援相談センター(公的機関・全国49か所)
・DV相談ナビ(公的機関)/ #0880番 最寄りの支援センターに自動転送されます
・福祉事務者(公的機関)
・民間のNPO法人
・民間のシェルター
など
勇気をもって相談を!
後書き
ストーカーや配偶者からの暴力(いわゆる「DV」)など、恋愛感情等のもつれがもたらすトラブルは、行為が次第にエスカレートして、被害者に対する暴行、傷害、さらには殺人などの凶悪犯罪にまで急展開する危険性があります。
これらは早期の対応が決め手です。
まずは出来る限り速やかに警察に相談することを推奨します。
あなた自身を守るためには、あなたの勇気と決意、協力が必要です。
誰かに相談するのが難しいようであれば、当社は無料相談を受け付けています。
「一人で行動するのが不安」、「何か身の危険を感じる」、「一人で警察へ相談するのが嫌だ」、「ストーカー・DV事案以外で身の危険があるトラブル」、どんな些細な事でも結構です。
私たちがボディーガードとしてあなたを守ります。
あなた自身や子供、親族、同僚、友人に身の危険が迫る前にご相談ください。
どんな案件でもあなた自身やあなたの大切な人をお守りします。